分譲マンション管理業務
私たちが力になります
マンションの瑕疵(欠陥)
マンション管理会社が、建物の欠陥などの瑕疵に積極的ではない理由
マンション躯体の設計・構造上の明らかな欠陥に対しても、一般的に管理会社は積極的ではありません。建物に欠陥などの瑕疵があっても私たち入居者に教えようとはしないのです。
それにより欠陥の発見が遅れたり、発見できなかったり…なぜそのようなマンションの資産価値を下げるような悪循環になるのでしょうか?
管理会社が積極的ではない理由 その1マンションの瑕疵を見つけ修繕した場合の費用負担
マンション管理会社は、建物を定期的に巡回し、管理組合に対して異常内容の報告や補修提案を行うことは重要な業務の一つです。当然ながら瑕疵などを発見した場合も即時に報告し、分譲会社(売主)や施工業者に瑕疵補修請求など必要な手段を講じる必要があります。しかしながらこの一連の業務が適正に行われていない管理会社が多く存在します。実は県内の約80%の分譲マンションでは、その管理会社と分譲会社が同系列であると言われています。つまり「分譲会社が瑕疵補修費用負担を行なうこと=管理会社の費用負担」ということになります。
また、分譲会社が親会社である管理会社は子会社という立場で強く補修依頼を行うことができるでしょうか?このような関係からなるべく欠陥を発見したくない、言わなければ分からない(隠蔽)という悪循環となり、欠陥などの瑕疵の発見が遅れたり放置されたままになるのです。また、仮に修繕を行う場合であっても費用負担の軽い手段(表面だけを覆い隠すような)を選択する傾向にあり、最良の修繕は望めません。
瑕疵補修期間満了まで引き延ばす
一般的に管理組合の理事会役員は、1年任期となっているところが多いようです。任期中に欠陥などが発見されても任期満了まで待てば輪番制によって入れ替わります。つまり理事会役員が改選されればそれまでの問題が途切れ、最初からやり直しとなります。
ちなみに売主に瑕疵を請求できる期間は決まっています。長いものでも築後10年です。もうお分かりになりましたか?管理会社は理事会役員の輪番制を利用し、問題を引き伸ばすことで瑕疵が請求できる期間を持ちこたえることが至上命題となっているのです。
より良い住環境のご提案
弊社は、瑕疵を徹底的に調査し速やかに修繕。入居者の財産を守ります。
弊社はマンション分譲会社や施工業者との資本関係などが無いので、利権やしがらみが全くありません。つまり欠陥を何ヶ所指摘しても私たちに痛みはないので問題を次々と表面化し追求することができます。
積極的に欠陥を調査し、発見した場合は即、修繕を施工業者に依頼します。費用がいくらであっても責任の範囲内で施工会社には責任を持って業務を全うさせることができます。言い換えると第三者的なプロの視点(利害関係の無い玄人)で適正かつ公正な判断で入居者のマンションライフ支援やマンション本体の維持が可能となります。
クローバーコミュニティの「COMシステム」では、毎月1回建物診断を行います。調査結果は書面にて管理組合理事長様に報告します(入居者の閲覧も可能にしています)。
なお調査履歴は弊社の管理業務開始後、弊社の保管室に永続的に保管します。